除天災地變或不可抗力之災害外,乙方如違反本約第五條之交貨義務或雙方約定之完工日,每延遲一日交貨,乙方應支付甲方每日買賣總價之 0.05 %,即日幣壹萬貳仟元整罰款。但因可歸責於甲方之事由所致之遲延,不在此限。
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天災等、人類に対抗できない因素以外、B方はこの規約書第五項の商品渡す義務或は両方約束した完了日に違反すれば、一日の遅れに、B方はA方に販売総価の0.05%を払います。一万弐千円整罰金です。但し、B方の責任で、遅れの発生は限らないです。罰金の発生はありません。
天災、人類に対抗できない等因素以外、乙は本規約書第五項の出荷義務或は双方約束完工日を違反すれば、
納期一日の遅れについて、乙は甲に毎日販売総価の0.05%の損害を支払います。日本円一万弐千円整罰金になります。
但し、甲の責任で遅れとしたら、限らないです。罰金は生じません。
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